退職金の手取りはいくら?
退職所得控除と税金の計算

退職金は、給与やボーナスとは別の「退職所得」として、税金がかなり軽くなるように設計されています。 ポイントは2つ。勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引けることと、それでも残った分をさらに半分(1/2)にしてから課税することです。 この2段構えのおかげで、長く勤めた人ほど手取りは額面に近づきます。ここでは控除額の計算、勤続年数別の早見表、税金の計算例、確定申告が必要かの判断まで、概算で整理します(最新は国税庁での確認を前提とします)。

退職金の税金は「2段構え」で軽くなる

退職金にかかる税金は、次の流れで計算します。まず勤続年数に応じた退職所得控除を引き、残りを半分にしたものが、税率をかける対象(課税退職所得)になります。

課税される退職所得の計算

課税退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

この課税退職所得に、所得税(累進)と住民税(約10%)がかかります(他の所得と分けて計算する「分離課税」)。

退職金が退職所得控除額の範囲内に収まれば、課税される所得はゼロ=税金がかからず、額面がそのまま手取りになります。多くの人にとって退職所得控除はかなり大きいので、税負担は給与に比べて軽くなります。

退職所得控除額の計算(勤続年数で決まる)

退職所得控除額は、勤続年数によって次のように決まります。勤続年数の1年未満の端数は切り上げ(たとえば20年3か月は21年)です。

退職所得控除額

勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)

勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

勤続年数別の控除額の目安は次のとおりです。

勤続年数退職所得控除額
10年400万円
15年600万円
20年800万円
25年1,150万円
30年1,500万円
35年1,850万円
38年2,060万円

※ 20年を超えると1年あたりの控除が40万円→70万円に増えます。退職金がこの控除額以内なら、退職所得は0円で税金はかかりません。

手取りの計算例

例1:勤続30年・退職金2,000万円

項目金額(概算)
退職金20,000,000円
退職所得控除(勤続30年)− 15,000,000円
課税退職所得(差額 × 1/2)2,500,000円
所得税(+復興特別所得税)約 155,700円
住民税(10%)250,000円
税金の合計約 405,700円
手取り(目安)約 19,594,000円

※ 所得税は速算表(課税所得250万円→税率10%・控除97,500円)+復興特別所得税2.1%で概算。2,000万円の退職金でも、税負担は約40万円・手取り率は約98%です。

例2:勤続10年・退職金500万円

項目金額(概算)
退職金5,000,000円
退職所得控除(勤続10年)− 4,000,000円
課税退職所得(差額 × 1/2)500,000円
所得税(+復興特別所得税)約 25,500円
住民税(10%)50,000円
税金の合計約 75,500円
手取り(目安)約 4,924,500円

※ 課税退職所得50万円→所得税率5%で概算。控除内に多くが収まるため、税負担はごくわずかです。

確定申告は必要?「受給に関する申告書」がカギ

勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職所得控除を反映した適正な金額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。多くの会社では退職時にこの書類を出すよう案内されます。

注意点

根拠・出典

国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」/ No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」/ No.2260「所得税の税率」(速算表)

※ 退職所得控除・1/2課税・短期退職手当等の取扱いは制度改正で変わることがあります。実際の税額・手続きは必ず国税庁および勤務先・税務署でご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

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