ふるさと納税ワンストップ特例とは?
確定申告なしで控除を受ける方法
ワンストップ特例は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられる便利な制度です。 ただし使える条件と申請の期限(翌年1月10日必着)があります。 条件・申請のやり方・確定申告との違い・使えなくなるケースを整理します。
ワンストップ特例とは
本来、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要です。ワンストップ特例は、一定の条件を満たす人なら 確定申告をせずに、寄附先の自治体へ申請書を出すだけで控除を受けられる制度です。会社員など、ふだん確定申告をしない人向けの仕組みです。
押さえるポイント
確定申告が不要になる(寄附先への申請書提出で完結)
控除は全額が翌年度の住民税から差し引かれる(所得税からの還付はない)
自己負担2,000円で済む点は確定申告の場合と同じ
使える条件
- もともと確定申告・住民税申告が不要な人(会社員などの給与所得者で、医療費控除や副業の申告などをしない人)。
- 1年間(1〜12月)の寄附先が5自治体以内であること(同じ自治体への複数回の寄附は1カウント)。
どちらかを満たさない場合(6自治体以上に寄附した/別の理由で確定申告をする)は、ワンストップ特例は使えず、確定申告で寄附金控除を受けます。
申請のやり方と期限
- 寄附した各自治体から届く(または各サイトでダウンロードできる)「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を用意する。
- 申請書に記入し、マイナンバー確認書類+本人確認書類のコピーを添付する。
- 寄附した自治体ごとに提出する(5自治体に寄附したら5回提出)。
- 翌年1月10日(必着)までに各自治体へ郵送(またはオンライン申請)する。
最近は、マイナンバーカードを使ったオンライン申請に対応する自治体・サービスも増えています。期限に遅れると特例は使えないため、寄附したら早めに申請しましょう。
確定申告との違い
| 項目 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続き | 各自治体へ申請書を提出 | 確定申告書に寄附金控除を記載 |
| 寄附先の数 | 5自治体以内 | 制限なし |
| 控除のされ方 | 翌年度の住民税から全額控除 | 所得税の還付+住民税の控除 |
| 控除の合計額 | 基本的に同じ(自己負担2,000円) | |
| 期限 | 翌年1月10日(必着) | 原則 翌年3月15日 |
※ 控除の総額はどちらでもほぼ同じです。違いは「手続き」と「どの税金から引かれるか」です。
注意点(特例が無効になるケース)
- !あとで確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。医療費控除や副業の申告などで確定申告する場合は、申告書にその年の寄附すべてを記載してください(記載漏れに注意)。
- !6自治体以上に寄附した年は使えません。この場合は確定申告で寄附金控除を受けます。
- !申請書の提出は寄附先ごとに必要です。同じ自治体に複数回寄附した場合は、回数分の申請が必要なことがあります(各自治体の案内に従ってください)。
- !1月10日必着です。年末ぎりぎりの寄附は申請が間に合わないことがあるため、早めの手続きを。引っ越しなどで住所が変わったら自治体へ変更の届出を。
根拠・出典
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(ワンストップ特例制度・申告特例申請書)
地方税法(寄附金税額控除・申告特例)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/