新社会人の住民税はいつから?
2年目の6月から引かれる理由

入社1年目の給与明細を見て「住民税が引かれていない」と気づいた人は多いはずです。住民税は 前年の所得に対してかかる「後払い」のため、新社会人は2年目の6月から天引きが始まります。 なぜ2年目に手取りが減って感じるのか、その仕組みを解説します。

結論:新社会人は2年目の6月から

住民税は、前年(1〜12月)の所得をもとに計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。 つまり、入社1年目は前年(学生時代など)の所得がほとんどないため住民税はかからず、働いた1年目の所得に対する住民税が、2年目の6月から引かれ始めます。

押さえるポイント

住民税は前年の所得への後払い(所得税は当年の給与から毎月源泉徴収)

納付は6月開始の年サイクル(6月〜翌年5月)

新社会人は2年目の6月から天引きが始まり、手取りが少し減る

住民税の「後払い」のしくみ

住民税は、その年の1月1日に住んでいる市区町村が、前年の所得をもとに課税します。会社員の場合、勤務先が市区町村からの通知を受けて、 6月以降の給与から12回に分けて天引きします。所得税が「その月の給与から先に引かれる」のに対し、住民税は1年遅れて始まるのが大きな違いです。

なぜ2年目に手取りが減るのか

同じ額面でも、住民税が加わる2年目は手取りが少し下がります。イメージは次のとおりです。

時期住民税手取りの感じ方
1年目(入社年)かからない(前年所得がほぼ無い)所得税・社会保険料のみ天引き
2年目 5月までまだ天引きされない1年目と同じ感覚
2年目 6月から1年目の所得分の住民税が天引き開始手取りが少し減る

※ 住民税は「均等割+所得割」で計算されます。金額は前年の所得・お住まいの自治体によって変わります。

知っておきたいこと

根拠・出典

総務省「個人住民税」(前年所得課税・特別徴収・1月1日賦課期日)

地方税法(個人住民税の課税・徴収)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individ.html

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