新社会人の住民税はいつから?
2年目の6月から引かれる理由
入社1年目の給与明細を見て「住民税が引かれていない」と気づいた人は多いはずです。住民税は 前年の所得に対してかかる「後払い」のため、新社会人は2年目の6月から天引きが始まります。 なぜ2年目に手取りが減って感じるのか、その仕組みを解説します。
結論:新社会人は2年目の6月から
住民税は、前年(1〜12月)の所得をもとに計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。 つまり、入社1年目は前年(学生時代など)の所得がほとんどないため住民税はかからず、働いた1年目の所得に対する住民税が、2年目の6月から引かれ始めます。
押さえるポイント
住民税は前年の所得への後払い(所得税は当年の給与から毎月源泉徴収)
納付は6月開始の年サイクル(6月〜翌年5月)
新社会人は2年目の6月から天引きが始まり、手取りが少し減る
住民税の「後払い」のしくみ
住民税は、その年の1月1日に住んでいる市区町村が、前年の所得をもとに課税します。会社員の場合、勤務先が市区町村からの通知を受けて、 6月以降の給与から12回に分けて天引きします。所得税が「その月の給与から先に引かれる」のに対し、住民税は1年遅れて始まるのが大きな違いです。
なぜ2年目に手取りが減るのか
同じ額面でも、住民税が加わる2年目は手取りが少し下がります。イメージは次のとおりです。
| 時期 | 住民税 | 手取りの感じ方 |
|---|---|---|
| 1年目(入社年) | かからない(前年所得がほぼ無い) | 所得税・社会保険料のみ天引き |
| 2年目 5月まで | まだ天引きされない | 1年目と同じ感覚 |
| 2年目 6月から | 1年目の所得分の住民税が天引き開始 | 手取りが少し減る |
※ 住民税は「均等割+所得割」で計算されます。金額は前年の所得・お住まいの自治体によって変わります。
知っておきたいこと
- !住民税は1月1日時点の住所地で課税されます。年の途中で引っ越しても、その年の住民税は1月1日に住んでいた市区町村に納めます。
- !前年の所得が一定以下だと非課税になります。1年目の途中入社などで前年所得が少ない場合、2年目の住民税が少額・ゼロになることもあります。
- !退職・転職時は残りの住民税の納め方に注意。退職月によっては残額が一括徴収されたり、自分で納付(普通徴収)に切り替わることがあります。
- !ふるさと納税を使うと、寄附額の一部が翌年の住民税から控除されます。住民税の負担を実質的に抑えつつ返礼品を受け取れます(控除上限は年収・家族構成で決まります)。
根拠・出典
総務省「個人住民税」(前年所得課税・特別徴収・1月1日賦課期日)
地方税法(個人住民税の課税・徴収)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individ.html