ボーナスの手取りはいくら?
引かれる社会保険料と税金
賞与(ボーナス)も、額面がそのまま振り込まれるわけではありません。給与と同じく社会保険料と所得税が引かれます (住民税は引かれません)。何がどれだけ引かれるのか、手取りの目安とあわせて解説します。
ボーナスから引かれるもの
賞与から天引きされる3つ(住民税は引かれない)
① 社会保険料:健康保険・厚生年金・雇用保険(40歳以上は介護保険も)。賞与額をもとに計算され、本人負担はおおむね15%前後。
② 所得税:源泉徴収される。前月の給与(社保控除後)と扶養人数で決まる「率」を賞与にかけて計算。
③ 住民税:賞与からは引かれない(住民税は毎月の給与から徴収されるため)。
手取りの目安
ざっくりした目安は、賞与の手取り ≒ 額面の約75〜85%です。社会保険料で約15%、さらに所得税が引かれます。 所得税の率は前月の給与によって変わるため、人によって幅があります。
| 項目 | 目安(額面50万円の例) |
|---|---|
| 賞与(額面) | 500,000円 |
| − 社会保険料(本人負担 約15%) | 約75,000円 |
| − 所得税(源泉・前月給与で変動) | 数千〜数万円 |
| = 手取りの目安 | 約40万円前後 |
※ 概算です。社会保険料率・所得税の源泉率は、加入状況・前月の給与・扶養人数によって変わります。
知っておきたいこと
- !賞与の社会保険料は「標準賞与額」(千円未満切捨て)に料率をかけます。健康保険・厚生年金には1回・年間あたりの上限があり、高額賞与では頭打ちになります。
- !所得税の源泉は「前月の給与」を基準に率が決まります。前月給与が高い月のボーナスは、所得税が多めに引かれがちです。
- !同じ年収でも、月給とボーナスの配分で年間の手取りは多少変わります。賞与にも社会保険料がかかるためです。
- !ふるさと納税の上限は「賞与込みの年収」で決まります。上限の考え方は ふるさと納税の限度額 をご覧ください。
根拠・出典
国税庁 タックスアンサー No.2523「賞与に対する源泉徴収」
日本年金機構「標準賞与額・厚生年金保険料」/全国健康保険協会「賞与の保険料」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm