小規模企業共済で節税はいくら?
所得控除と受取・注意点
小規模企業共済は、個人事業主・フリーランスや小規模企業の経営者のための「退職金を自分で積み立てる」制度です。 最大のメリットは掛金が全額そのまま所得控除になり、その年の所得税・住民税が減ること。月最大7万円・年84万円まで所得から差し引けます。 ここでは、いくら節税になるのかの目安、受取時の税金、20年未満の元本割れなどの注意点、iDeCoとの併用まで、概算でわかりやすく整理します(最新は中小機構での確認を前提とします)。
小規模企業共済とは(だれが入れる)
小規模企業共済は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模な事業者向けの退職金準備制度です。おもな加入対象は次のような人です(業種により従業員数の要件が異なります)。
- 個人事業主・フリーランス(常時使用する従業員が一定数以下)
- 小規模企業の会社役員
- 事業に従事する共同経営者(一定の要件あり)
会社員(給与所得のみ)は対象外です。「事業をしている人が、自分の退職金を自分で積み立てつつ節税する」のが基本イメージです。掛金は月1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で設定でき、増減も可能です。
節税の仕組み:掛金が全額「所得控除」
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除になります。所得控除は税金の計算のもとになる課税所得を直接減らすため、その年の所得税と翌年度の住民税が減ります。年間で最大84万円を所得から差し引けるので、控除としてのインパクトは大きめです。
1年あたりの節税額(概算)
節税額 ≒ 年間の掛金 ×(所得税率 + 住民税率10%)
所得税率は課税所得によって5%〜45%の累進。住民税は概算で一律10%。
つまり所得税率が高い(所得が高い)人ほど、同じ掛金でも節税額が大きくなります。掛金は前納もでき、年払いでまとめて控除に乗せることも可能です。
いくら節税できる?満額(年84万円)の早見表
掛金を月7万円(年84万円)の満額でかけた場合の、1年あたりの節税額の目安です。住民税率は10%として概算しています。
| 課税所得の目安 | 所得税率 | 合計の軽減率 | 年間の節税額(目安) |
|---|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 15% | 約126,000円 |
| 195万〜330万円 | 10% | 20% | 約168,000円 |
| 330万〜695万円 | 20% | 30% | 約252,000円 |
| 695万〜900万円 | 23% | 33% | 約277,200円 |
| 900万〜1800万円 | 33% | 43% | 約361,200円 |
※ 年間掛金84万円・住民税10%での概算。復興特別所得税(所得税額×2.1%)は考慮していません。「課税所得」は事業所得などから各種控除を引いた後の金額で、売上や年収そのものとは異なります。掛金が変われば節税額も比例します(年36万円なら上表の約43%)。
受け取るときの税金(出口でも優遇)
積み立てた共済金は、廃業・退職・解約などのときに受け取ります。受取方法によって税金の扱いが変わり、いずれも優遇された枠が使えます。
- 一括で受け取る場合 … 退職所得として扱われ、退職所得控除+1/2課税で大きく軽減されます(くわしくは退職金の手取り)。
- 分割で受け取る場合 … 公的年金等の雑所得として、公的年金等控除の対象になります。
入口(掛金の所得控除)だけでなく出口(受取時の控除)でも優遇されるのが、この制度の強みです。ただし任意解約の場合の解約手当金は一時所得などの扱いになり、税制メリットや元本の面で不利になることがあります(次章)。
注意点(ここを外すと損)
- !加入期間が短いと元本割れの可能性。掛金納付月数が一定(任意解約では20年=240か月)に満たないと、解約手当金が掛金合計を下回ることがあります。短期間での解約前提には向きません。
- !節税効果は所得税・住民税を納めている人向け。そもそも所得が低く税負担が小さい年は、所得控除のメリットも小さくなります。
- !掛金は「事業の経費」ではない。あくまで個人の所得控除です。事業の必要経費として処理するものではありません。
- !控除を受けるには申告が必要。中小機構から届く掛金の払込証明書をもとに、確定申告で小規模企業共済等掛金控除として記入します。
- !制度内容は改正で変わります。掛金上限・受取時の扱い・加入要件の最新は、中小機構の公式情報でご確認ください。
iDeCoとの違い・併用できる?
iDeCoも掛金が同じ「小規模企業共済等掛金控除」の枠に入りますが、小規模企業共済とiDeCoは別の制度で、両方に加入して両方の所得控除を受けられます。事業主なら「小規模企業共済(最大年84万円)+iDeCo」で、所得控除をさらに積み増すことも可能です。
- 小規模企業共済 … 事業主・役員向け。退職金づくり中心。途中解約の制約に注意。
- iDeCo … 会社員も含め幅広く加入可。原則60歳まで引き出せない(iDeCoの節税・手取り)。
根拠・出典
国税庁 タックスアンサー No.1135「小規模企業共済等掛金控除」/ No.2260「所得税の税率」(速算表)/ No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)「小規模企業共済」制度概要
※ 掛金の上限・受取時の課税・加入要件は制度改正で変わります。最新は中小機構および国税庁でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm
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